「遺産相続で土地を取得したけれど、使わないからこのまま放置しよう」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、面倒だからと土地を放置するのはおすすめできません。相続した土地を放置することには大きなデメリットがあります。
こちらでは平野駅前徒歩1分のセンチュリー21フラット不動産販売が、相続した土地を放置するリスクと、相続開始から相続税納付までの流れを解説いたします。遺産相続で土地を取得した方は必見です。
相続した土地を放置するとどうなる?

遺産相続で土地を相続するケースは珍しくありません。すでに自宅を持っている場合、相続した土地をそのままにしてしまう人もいます。しかし、土地を放置しておくとデメリットが発生します。
そのデメリットとは、「固定資産税の納付義務が発生し続ける」ということです。
土地は「1年以上という長期間に渡って使用する目的で持っている資産」とみなされ、固定資産に分類されます。そのため、毎年固定資産税を支払わなくてはなりません。
この固定資産は、所有しているだけで納税の義務が発生します。当然、相続して使っていない土地にも発生します。
家屋の場合、年を重ねるごとに劣化して減価償却が生じるため、支払わなくてはならない固定資産税の額は減っていきますが、土地の場合は劣化することがないため、固定資産税の額が大幅に下がることはありません。
土地を所有しているだけで、毎年税金が発生してしまうのです。
平野駅前から徒歩1分に位置するセンチュリー21フラット不動産販売は、平野区周辺に特化した地域密着型の不動産会社です。平野区周辺での土地の売却はもちろん、戸建てやマンションの売却についてのご相談はぜひセンチュリー21フラット不動産販売へご相談ください。
相続開始から売却・納税までの流れ

土地を相続すると、取得した財産の条件によって相続税が発生します。条件とは、相続した財産の合計額が、基礎控除を超えてしまった場合です。
相続税が発生する場合、被相続人の死亡から10ヶ月以内に相続税を納付しなければいけません。
現金を相続した場合はそこから相続税を支払えば良いのですが、不動産で取得し相続税が発生した場合、納付するための現金が手元にないこともあります。
もし支払う現金がない場合は、土地を売却するのが一般的ですが、そうなると相続を開始してすぐに不動産売却の手続きも始めなければいけません。相続を開始してから、相続税を支払うまでは、どのような流れになるのか見てみましょう。
1.相続人全員で遺産分割協議を行う
相続の手続きが発生すると、誰が相続人かを確定させ、その相続人全員で遺産分割協議を行います。これはどのように遺産を分配するのか話し合うものです。話し合いがまとまればその旨を公正証書にして残しておくのがおすすめです。
相続人が複数名いる場合で、一つの不動産を何人かで分ける場合は、相続人全員の合意が必要になります。
2.不動産の名義変更を行う
遺産分割協議の結果、不動産を相続人が決まったら、不動産の名義人を相続人に変更しなくてはなりません。法務局で所有権移転登記申請というものを行い、所有権移転登記を行います。1つの不動産を複数人で相続した場合、相続した人全員の共同名義です。
この名義変更をしないことには、売却をスタートすることができません。またもう1つの方法としては、相続人の1人の名前で名義変更し、現金化してから相続割合に沿って現金を分ける方法もあります。
3.不動産仲介会社に売却の依頼をする
不動産会社に売却査定を依頼します。
売却査定方法は簡易査定と訪問査定があります。簡易査定を行ってからさらに業者を絞り、訪問査定をしてもらうのが一般的ですが、遺産分割協議が難航した場合で時間がないのであれば、すぐに訪問査定を依頼するのがおすすめです。
訪問査定は、査定から査定額の提示までに通常1週間かかります。その間もいくつかの業者に依頼し、その中で信頼できる業者と媒介契約をして、売却活動を行ってもらいましょう。
4.土地の売却手続き
購入希望者が現れると、仲介会社主導で内覧や交渉が行われます。
条件がまとまれば、不動産売買契約を結び、不動産を現金化するまでの目処がつくのです。不動産売買契約を結んだ日に手付金がもらえますが、全額支払われるのは引き渡し日です。
5.相続税の申告と納税手続き
相続税の申告書は、被相続人が死亡したときに住んでいた住所を管轄する税務署長に提出します。相続税の納付手続きはネットでも可能です。不動産売却の手続きを行っている間に、どこにどのように納付するかを調べて決めておきましょう。
相続税を支払うための不動産売却の場合、早めに行動し、相続税納付期限までに現金化する必要があります。そんなときこそぜひ平野駅前の不動産会社センチュリー21フラット不動産販売にご相談ください。
平野駅前から徒歩1分に位置するセンチュリー21フラット不動産販売は、平野区周辺に特化した地域密着型の不動産会社です。平野区周辺での土地の売却はもちろん、戸建てやマンションの売却についてのご相談はぜひセンチュリー21フラット不動産販売へご相談ください。
平野駅前の不動産会社センチュリー21フラット不動産販売が不動産売却をサポート
相続した土地を活用するのであれば売却の必要はありませんが、使用しないのであれば売却を検討しましょう。使わない土地を所有することにはデメリットがあります。
相続税を支払う現金がない場合も、不動産売却をして現金化するのが一般的です。後者の場合は、相続手続きを開始したらすぐに動けるように準備しておきましょう。
大阪市平野区周辺にお住いの方で、相続した土地・不動産売却を検討されている方は、ぜひセンチュリー21フラット不動産販売までご相談ください。平野駅前から徒歩1分に位置するセンチュリー21フラット不動産販売は、平野区周辺に特化した地域密着型の不動産会社です。平野区周辺での土地の売却はもちろん、戸建てやマンションの売却についてのご相談はぜひセンチュリー21フラット不動産販売へご相談ください。
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